副業禁止のサラリーマンへ!副業がバレないための4つのポイントと対策とは?

副業がバレないためには、なぜバレるか、その原因を正確に把握すること。そして、その原因となる行動をしないか、あらかじめ対策をとることが大切です。今回は、副業がバレる原因と対策について、解説を行います。実行する場合は、あくまでも自己責任にてお願い致します。
 

確定申告が原因で副業がバレる場合

まずは確定申告についてざっくり理解しよう

まずは整理してみよう

 
確定申告とは個人が自分の所得を税務署に伝えることです。それに基いて税務署があなたに税金を課税・徴収します。この確定申告は以下の2つの場合に義務付けられています。
 

1.「個人で事業を営んでいる」&「年20万円以上の所得がある」

 
社員、契約社員、アルバイトなどのように、誰かに雇われるのではなく、自分が事業主となって副業を営んでいる場合、所得が20万円を越えると、確定申告をする必要性が出ます。
 
アフィリエイターとして継続的な収益を上げたり、ネットショップで利益を出しているなどが、それに該当します。また、クラウドソーシングなどで記事作成代行や入力代行を受けた場合でも、業務委託を受注した形になるので、個人で事業を行っているという扱いになります。
 
(例1)
 
8万円で仕入れた洋服をフリマで売って30万円の売上が上がった。販売手数料としてフリマ主催業者に2万円支払った。最後に”20万円”が手元に残った。
 
→確定申告が必要になる可能性大
 
 
(例2)
 
8万円で仕入れた洋服をフリマで売って30万円の売上が上がった。販売手数料としてフリマ主催業者に3万円支払った。最後に”19万円”が手元に残った。
 
→確定申告が必要になる可能性は少ない
 
※実際の所得の計算方法はもうちょっと複雑になります。所得から引くことができない経費があったり、控除などがあるためです。例はあくまでもイメージとなります。
 
※あくまでも所得税の基準になります。20万円以下でも住民税が発生する可能性があるため、確定申告をすることをおすすめします。
 
 
 

2.本業以外にも「雇用」されている

 
正社員・契約社員・アルバイト等、誰かに雇われている場合は、所得金額に関わらず確定申告の義務が発生します。
 
 
(例1)
 
居酒屋のアルバイトで月5,000円(年6万円)稼いでいる。
 
→居酒屋から雇われているので確定申告が必須
 
 
(例2)
 
友達の居酒屋で手伝いをして月15,000円程度(年18万円)もらっている。
 
→雇用されているわけではない(個人事業主扱い)上、20万円以上稼いではないので、確定申告は不要の可能性大
 
 
 
 

確定申告をしないことが原因でバレる場合と対策

 
前提として、確定申告が必要なのに、確定申告をしないのは違法行為になりますので注意してください。(もちろんする必要がなければ大丈夫です)
 
何かしらの原因で、確定申告すべきなのに、していないことが税務署にバレる場合があります。最悪の場合、税務調査といって、税務署の人間が自宅までおしかけてきて、所得隠しが行われていないか、徹底的に調査されます。
 
もし税金の未納(つまり脱税)が判明すると、あなたの本業の給料を差し押さえさる場合があります。これが原因となり、会社にバレることになります。
 
ただ、そもそも開業届や確定申告をしなければ、税務署もあなたが事業を行っていることを把握しにくいので、所得が巨額でない限り、脱税がバレることは稀でしょう。税務署も脱税額が巨額となるところを中心として、税務調査を進める傾向があります。
 
そのため、個人レベルとなる利益数万〜数十万レベルのところまで調査の手が進んでいるわけではありません。だからといって、それを目論んで開業届や確定申告をしないことは明らかに法律違反ですので、必要に応じて必ず届け出をするようにしましょう。
 
対策としては、利益が20万円にいくか行かないかは関係なしに、しっかりと確定申告をするようにしましょう。ただし、確定申告をすることで、逆に会社にバレることもあります。次の対策をしっかりと読んで下さい。
 

確定申告をしていることが原因でバレる場合と対策

 
だからといって、確定申告をすれば絶対に副業がバレないということではありません。逆に、確定申告をすることが原因で会社に副業がバレることがあります。
 
それは「住民税」が原因です。日本は累進課税制度ですので、所得が上がると住民税も上がります。
 
副業をすれば、副業分だけ住民税も上昇します。さらに、会社員の場合は、”特別徴収”といって、住民税を「会社があなたの変わりに代理で納税」を行う仕組みが適用されます。つまり、副業によって所得が上がり、その結果、住民税が上がった場合は、会社もその事実を把握できてしまうのです。
 
もしあなたの同僚があなたと同じくらいの給料を貰っていたとして、その人の住民税が2万円だったとします。でも副業でより多くの所得を得ているあなたの住民税が3万円だったとしたなら、会社側もこの異変に気づいて、あなたが副業をしていることに気付く可能性があります。
 
もちろん、これについてもバレない対策があります。副業分の税金を自分で納めるのです。これを”普通徴収”といいます。すると、会社は今まで通り会社で支払っている給料分の住民税額を納税すれば良いので、あなたが副業をしていることがバレる可能性がとても低くなります。
 
 

年末調整が原因で副業がバレる場合

 

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の二重提出が原因でバレる場合と対策

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 
アルバイトなどで本業以外に雇用されている場合、年末になると雇用者からこの書類を提出するように指示されます。おそらく、ほとんどの方が見たことがある用紙だと思います。ここで注意したいのが「この書類は最も収入が多い勤務先で1枚出せばOK」ということです。つまり、本業が副業より収入が多い場合(ほとんどの場合でそうだと思います)、本業以外でこの用紙を提出してはいけません。2つ以上提出してしまうと、税務署から本業の会社に連絡がいく場合があります。このとき、副業がバレてしまうのです。
 
 

「給与支払報告書」経由で副業がバレる場合と対策

 
自分で事業を起こすのではない場合、アルバイトなどの形で誰かに雇用される形となります。その場合、雇用先はあなたに支払った給料について、1月下旬頃に「給与支払報告書」を作成して、支払い内容を役所に提出することになります。確定申告をしなかった場合、これが原因で会社の給料から住民税が徴収される場合があります。この対策として、確定申告書における「住民税に関する事項」において、住民税の徴収方法の選択の欄を「自分で納付」にすることが挙げられます。
 
「自分で納付する」を選択する
 
これによって、基本的には会社経由で住民税が徴収されることがなくなります。ただ、このように対策をとっても、給与支払報告書に基づいて、本業の会社で徴収される場合もあるようです。そのため、この対策をしたからといって、100%大丈夫ということまでにはならないようです。もしアルバイトをするなら、雇い主から個人事業主として、業務委託を受けているという形態で処理してもらった方が、給与支払報告書には記載されないため、このリスクは下げられると考えられます。
 
 

人づて副業がバレる場合

誰が見ているか分からない

 
副業をしていることを誰かに話すことで、その人を経由して情報が会社に漏れる場合があります。この場合、確定申告などでどれだけ対策をしたとしても、すべてが水の泡になります。
 
会社の同僚に話すことで、その人が”飲みの席”で、うっかりあなたが副業をしていることを上司に話すかもしれません。これは社内だけの話に限りません。例えば、あなたが海外旅行をしている写真をフェイスブックにアップしたとします。それに対して、会社に関係のない地元の友人が「さすが、本業以外にも儲けてるだけあるね!」とコメントしたらどうでしょう。それが会社の同僚や上司の目に入ったら同じことです。
 
副業バレのリスクを極限まで減らすためには「誰にも話さない」というのが一番です。家族だけなど、伝える人は最小限にしましょう。
 
 

「特定商取引法(特商法)に基づく表記」が原因で副業がバレる場合

 

特定商取引に基づく表記

「氏名」が原因で副業がバレる場合と対策

 
アフィリエイトや通販など、オンラインで事業を始める際には、特商法に基づく表記を記載する義務が生じます。ここに、サイト運営者の情報を載せる必要があります。つまり、あなたの名前や住所や電話番号を載せないといけないのです。
 
転職活動をする際、人事部の人があなたの名前をインターネットで検索することは、よくあることです。この際に、あなたの名前と住所が一致している情報が載ったサイトを見つかったら、強く副業を疑われることになります。転職希望先が副業禁止の場合、これは大きなマイナスになります。あるいは、現在勤めている会社がある場合、人事部だけでなく、上司や同僚が興味本位であなたの名前をネットで検索する場合もありえます。これらの対策としては、次のようなものが挙げられます。
 

1.氏名の画像化

検索対象はあくまでもテキストです。そのため、氏名を「画像化」して特商法に掲載すれば、検索にかかることを防げます。必要な情報を表示さえすれば、テキストでも画像でもOKです。

 

2.名義を借りる

両親や兄弟、配偶者や信頼のおける友人の名義を借りることです。名義を借りた人の情報を特商法に記載します。ただし、その場合は形式上であっても、事業主が自分ではなくなります。形式的にも名義を貸している人が事業を営む形になるので、その人本人が確定申告をしないと法律違反になる場合があるので気をつけましょう。
 

3.法人化

法人にしてしまえば、法人名を記載すれば良いので、個人名を掲載する必要はなくなります。名義を借りる必要もないので、最も確実ですが、決算書の作成や余分な税金の負担がかかる場合があり、コスト的に割に合わない場合もあります。 
 

「住所」が原因で副業がバレる場合と対策

 
氏名と同じ理由で住所が検索にかかって副業がバレる場合もあります。対策としては、氏名の時と概ね同じです。
 
 

1.住所の画像化

氏名と同様に住所を画像化して表示することが効果的です。
 

2.名義を借りる

これも氏名と同様ですが、他者の住所を借ります。氏名は同じでも住所さえ違っていれば、万が一見つかっても「同姓同名の人違いです」と言い逃れすることも可能かもしれません。
 

3.レンタルオフィス(事業用の住所貸しサービス)

個人事業主・法人用の住所として登記してもOKというレンタルオフィスはたくさんあります。オフィススペースを借りなくても、住所だけを貸している住所専門の業者もあります。1件につき月1000円以下という超格安の業者もありますので、手軽に利用できます。
 
 

特商法におけるその他注意点

 
電話番号について、自分の携帯電話番号以外で、業務用の電話番号を持つようにしましょう。電話番号で副業がバレるケースはレアだと思いますが「念には念を」です。楽天が運営するSMARTなどのIP電話アプリでは、固定費ゼロで「050」 の電話番号を作ることができ、スマホで受発信が可能です。手軽にできますので、ぜひ利用してみましょう。
 
 

まとめ

お金に不安を感じている方へ

 
本業だけでは、十分な暮らしができなかったり、将来が不安だったり、自分のやりたい仕事ができないことが多くなってきています。そのため、副業に寛容的な会社も増えてはきていますが、いまだに自己保身のために大多数の会社が副業を禁止しています。
 
副業は未来を作る素晴らしい手段です。誰かに雇われるアルバイトは、副業バレの可能性が高いですい。一方で、自分で起業する副業ビジネスでは、副業バレのリスクを自分でコントロールしやすくなります。
 
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